〇所定疾患施設療養費(Ⅰ)算定状況
介護老人保健施設の入所者に適切な医療を提供する観点から、対象となる疾患を発症した場合における施設での医療に関して評価する加算となります。厚生労働省が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
〇所定疾患施設療養費について
- 対象となる疾患は以下のとおりです。
肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪
- 上記疾患で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として適切な投薬、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。1月に連続しない 1日を7回算定することは認められないものであること。
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、診療期間、実施した検査・投薬・注射・処置の内容等を診療録に記載する。
- 前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表している。
〇対象疾患と主な治療内容
肺炎 | 胸部X-P、胸腹CT、血液検査、尿検査、血中酸素飽和濃度などの診察結果を基に抗生剤(内服・点滴注射)、酸素吸入、水分補給(経口・点滴)などの適宜必要な治療を行う。 |
尿路感染症 | 尿検査、血液検査などの診察結果を基に抗生剤(内服・点滴注射)、酸素吸入、水分補給(経口・点滴)などの適宜必要な治療を行う。 |
帯状疱疹 | 当疾患について施設での治療が可能と判断された場合、内服・抗ウイルス剤点滴などの適宜必要な治療を行う。 |
蜂窩織炎 | 当疾患について施設での治療が可能と判断された場合、抗生剤(内服・点滴注射)などの適宜必要な治療を行う。 |
慢性心不全の増悪 | 胸部X-P、血液検査、尿検査、血中酸素飽和度などの診察結果を基に注射又は酸素投与などの適宜必要な治療を行う。 |
〇各年度の算定状況
令和5年度所定疾患施設療養費算定実施状況